建物に関する登記 

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土地家屋調査士業務

建物に関する登記

建物に関する登記

建物を新築したとき・増築したとき・解体したとき



建物表題登記

 建物の表題登記は、建物について表題部に最初になされる登記です。この登記がなされることにより、権利の客体たる建物の物理的現況が表題部に記録され、登記記録が作成されます。典型的な例として建物を新築した場合に申請します。取得の日から一ヶ月以内に申請しなければなりません。

建物表題部の変更登記

 建物を増築したとき、屋根を違う種類で葺き替えたとき(例えばかわら葺き→スレート葺き)、種類をかえたとき(例えば居宅から店舗へ改装)など表題部に記録されている登記事項に変更があったときに申請します。変更があったときから一ヶ月以内に申請しなければなりません。

建物滅失登記

 建物を取り壊したときに申請します。取り壊された日から一ヶ月以内に申請しなければなりません。

区分建物表題登記

 分譲マンションなど区分建物を新築した場合に新築した建物の原始取得者が取得の日から一ヶ月以内に申請しなければなりません。


お問い合わせ

TELTEL053-583-1657
FAXFAX053-583-1657
佐藤達也事務所
担当:佐藤 達也
営業時間:9:00~19:00
定休日:日曜日
(対応可能です)
住所:
浜松市浜北区根堅
367-2